(目的及び意義)

第1条
この規程は、一般社団法人 日本最適化栄養食協会(以下「当法人」という。)の会員に関し必要な事項を定め、会員の資格及び地位を明確にすることを目的とする。

(会員制度)

第2条
当法人は、当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体であって、第4条の規定により当法人の会員となった者をもって構成する。

(会員の種別)

第3条
定款第5条に規定する会員は、次のとおりの区分とする。
(1) 正会員 :当法人の目的に賛同して入会した法人等の団体
(2) 賛助会員:当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するために入会した法人等の団体
(3) 個人会員:当法人の目的に賛同して入会した最適化栄養食に関する学識経験者(個人)

2 正会員は、次に該当する法人等の団体とする。
(1) 最適化栄養食の製造又は販売を業とする法人等の団体
(2) 最適化栄養食に関する事業を行っている又は当該事業を開始することが見込まれると当法人が認める法人等の団体
(3) 最適化栄養食に関する専門的な知識、経験を有すると当法人が認める法人等の団体

(入会手続)

第4条
会員資格の付与は、理事長の承認によることとし、当法人が会員資格を付与する旨の通知を発した時に当法人の会員として入会したものとみなす。なお、会員種別は前条の区分に従う。

2 会員になろうとする者(設立時社員を除く。)は、当法人が示す入会申込書の提出等の方法により入会の意思を当法人に伝え、当法人が発行する支払依頼に基づき入会金及び年会費を支払う。

3 前項の規定にかかわらず、入会の意思を当法人に伝えた時点で、当該事業年度の残り月数が6ヶ月未満である場合には、年会費は所定の2分の1の金額を支払えば足りる。

(会員資格の継続及び喪失)

第5条
会員資格の継続を希望するものは、当法人が発行する支払依頼に基づき、支払期限までに年会費を納入することによって会員資格を継続することができる。

2 会員が前項に定める年会費を支払期限より2年以上滞納した場合は、会員資格を喪失するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、理事長の判断によって会員資格の継続を留保する場合がある。

(理事会への報告)

第6条
事務局は、理事会に入会員等の状況を都度報告しなければならない。

(入会金及び年会費)

第7条
会員の入会金及び年会費は下記の表のとおりとする。

(退会)

第8条
会員は、当法人が示す退会申請書の提出などの方法により退会の意思を当法人に伝えることによって退会することができる。ただし、既に納入した年会費の返還は行わない。

(除名)

第9条
会員が当法人の信用・名誉を傷つけたときは、当法人は総会の決議によりその会員を除名することができる。この場合には、前条但書を準用する。

(細則)

第10条
この規程に定めのない会員に関する必要な事項は、理事長が別に定め、特に重要な事項については理事会でこれを定める。

(改廃)

第11条
この規程の改廃は、理事会の決議により行うものとする。

(附則)

第12条
この規程は、2023年4月10日から施行する。

入会金及び年会費

種別入会金年会費
正会員10万円50万円
賛助会員10万円10万円
個人会員1万円1万円

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